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作業機付きトラクターの公道走行の注意点
皆様こんにちは。ノウキナビ事業部サービス担当の古越です。
2022年も残すところあと数日になって来ました。
今回は、トラクターで農地から農地へ公道を通って移動する際に、注意しなければいけないことをお伝えしたいと思います。
①トラクターの大きさ
まず、注意しておきたいところはトラクターの大きさです
「長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下」(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあっては、2.8m以下)
上記の大きさに収まっていれば、小型特殊・普通運転免許で運転が可能ですが収まっていないと、大型特殊の運転免許が必要です。
特に注意が必要なのは、トラクター単体では大きさに収まっていても、ロータリーなどの作業機を装着した際に幅のサイズには注意が必要です。
例えば、メーカー純正の耕耘幅1500mmのロータリーで実際の作業機の幅が約1680mmぐらいになってしまうので、1500mmより上のロータリーを装着し公道を走行する場合は注意が必要です。
また、幅が2.5mを超える場合は道路管理者(地方整備局や市町村など)の特殊車両通行許可を得る必要があります。
②最高速度
例えば、最高速度が28km/hのトラクタと作業機の組合せによる安定性が確認せれているものについては、最高速度28km/hで走行できますが、安定性が確認されていないトラクターと作業機の組み合わせだと、運行速度15km/h以下で走行する必要があります。
運転免許の方ではトラクターの最高速度15km/h以下であれば、小型特殊・普通運転免許で運転が可能ですが、最高速度が15km/h以上出るトラクターの場合は大型特殊の運転免許が必要です。
③灯火器類の確認
作業機付きのトラクターで公道を走行する場合に注意が必要なのは、トラクター単体では灯火器類が確認可能だが、作業機を装着すると例えばウィンカーランプなどが見えなくなってしまうという事が発生します。
このような場合は、見えるようにする対策等が必要です。また、後付けや移設する際には灯火器類は取付の基準等がありますのでこちらも注意が必要です。
また、最近では無線タイプの後付けのランプユニットも販売されています。ランプごとに配線するタイプとは違い、ランプユニットがマグネットで作業機に簡単に取付可能なので、いろんな作業機をお持ちの農家さんにはおすすめです。
まとめ
今回は、安全に農作業するために作業機付きのトラクターを公道で走行する際の注意点を簡単にまとめました。
灯火器類の取付等も承ります。費用はトラクター等により変動しますので、わからないことが有ればぜひお問い合わせください。